1. 障害者居宅介護等事業
障がいがあり、日常生活を営むのに支障をきたす方にホームヘルパーが家事、身の回りの世話、移動、介護等必要な援助を行います。
2. 生活介護事業
障がいのある方が、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、生産活動及び自立生活を促進する機会を通じて、その知識及び機能の向上のために必要な訓練や支援を行います。
3. 放課後等デイサービス事業
支援が必要な小学生から高校生の就学している方を対象に、授業の終了後または学校休業日に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進などを行います。
4. 特定相談支援事業
障がい者児の方が地域で自立した生活を送るために、日常生活全般の相談に応じ、適切なサービスを利用できるようにサービス利用計画作成の支援をします。医療的ケア児等コーディネーター養成研修、強度行動障害支援者養成研修、精神保健福祉担当研修を修了した相談員を配置し、それらの障がいがある人への対応も可能な体制を整えています。また、地域の相談支援の資質向上のために、主任相談支援専門員も配置し、地域の自立支援協議会をはじめとした諸会議に参加しています。