1. 日常生活用具貸出事業
市内に居住する者で、疾病または負傷等により長期間臥床状態にある在宅の要援護者に対し、日常生活用具(ベット、車椅子等)を貸し出します。
2. 火災見舞金交付事業
市内に居住する者の住家が概ね半焼以上の火災を受けた場合、その者に対し見舞金を交付し激励します。
3. 病没家庭児童・交通遺児等 激励金支給事業
市内に居住する者で、疾病または負傷により、父または母が死亡した満18歳未満の児童の健全な育成を図るため、当該児童の養育者に対し激励金を支給します。
4. 心配ごと相談事業
日常の悩みごとや心配ごとに対し、適切な助言や援助を行うことにより、住民福祉の向上を図ります。
行政相談
- 相談内容:一般行政上の問題・苦情など(担当相談員:行政相談員)
- 受付時間:第2木曜日 午前9時から12時 葛城市役所(新庄庁舎)
人権相談
- 相談内容:人権の侵害に関する諸問題など(担当相談員:人権擁護委員)
- 受付時間:第3木曜日 午前9時から12時 忍海集会所
心配ごと相談
- 相談内容:暮らしの諸問題に関すること(担当相談員:民生児童委員)
- 受付時間:第4木曜日 午前9時から12時(但し、12月は第1木曜日) 當麻文化会館
5. 広報誌発行事業
年4回、広報誌「ゆうあい通信」を発行し、社協事業や地域福祉活動などを紹介します。
6. ボランティアの育成・支援
ボランティア活動を推進するため、住民ニーズを積極的に開拓するとともに、ボランティア団体への支援をはじめ、活動に当たっての必要な援助を行い、福祉コミュニティーの形成を図ります。
葛城市ボランティア連絡協議会所属グループ
- 葛城市手話サークル友情
- 葛城市赤十字奉仕団
- 葛城市ボランティアふたば会
- ゆうフレンズ会
7. 共同募金事業への協力
赤い羽根共同募金活動(10月1日から翌年の3月31日まで実施)
「赤い羽根募金」という愛称で親しまれている共同募金は、「社会福祉法」という法律に定義づけられている民間の募金です。奈良県内で集まった募金は、奈良県内の実情にそった福祉事業に使われ、県外や国外で使われることはありません。(但し、国内の災害発生時を除く)。
このことから「共同募金」は寄附した方々の地域で活きる募金といえます。少子高齢化社会の中で、老後の生活不安や育児に悩む家庭への支援、障がい者の自立支援、防災、防犯への取り組み等、地域の誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを目指す地域福祉の推進のために役立てられています。
その他の共同募金事業
- 歳末たすけあい募金活動(12月1日から12月31日まで実施)
- その他の各種災害義援金の取扱い
8. 日本赤十字社事業への協力
- 火災等の災害時に、日用品等の支給
- 赤十字活動資金の募集
日本赤十字社は、「日本赤十字社法」という法律に基づいて設置された認可法人で、活動は「会員(社員)」として毎年お寄せいただく「会費(社費)」と、広く一般の皆さまからお寄せいただく「寄付金」によって支えられています。
世界各国で勃発している紛争や災害、病気などで苦しんでいる人々に 救助の手をさしのべています。国内でも自然災害による被災者の救護活動、献血など幅広い分野で活動しています。
葛城市社会福祉協議会では日本赤十字社奈良県支部葛城市地域の事務所として日本赤十字の活動を推進しています。